仁村秀一
埼玉県戸田市の戸田第一幼稚園で2016年11月、当時4歳の男児がウィンナーをのどに詰まらせて寝たきり状態になったのは園側が適切に対応しなかったためだとして、男児の両親らが園側に損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、さいたま地裁であった。中久保朱美裁判長は園側の過失を一部認め、慰謝料など550万円の支払いを命じた。
男児は幼稚園でウィンナーをのどに詰まらせ、心肺停止状態になった。園の職員が背中をたたいたり口の中に指を入れたりしたが回復しなかった。消防隊が心肺蘇生をして心拍は戻ったが、後遺症が残った。
判決は「男児の背中をたたいても異物が出てこなかった時点で、心臓マッサージなどの心肺蘇生法を実施する注意義務があった」と園側の過失を認めた。一方で「心肺蘇生法をしていれば重篤な後遺症が残らなかったとの事実は認めるに足りない」と、後遺症との因果関係は否定した。
園側は朝日新聞の取材に「判決内容を厳粛に受け止めております。職員一同、今後ご本人とご家族が平穏に過ごされることを願っております」とコメントした。(仁村秀一)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル